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リバースチャージについて

    リバースチャージに関して教えてください。
    例えば、特定仕入が10000円あったときには下記の処理になると思います。課税売上割合90%
    (支払時)
    支払手数料1000 / 現金1000
    仮払消100 / 仮受消100 ※
    (決算)
    仮受消100 /仮払消90
    未払消10→納付
    雑損失10 / 仮払消10

    ※のところで、リバースされてるので、仕入側で仮受消費税を計上するのはわかるのですが、仮払消費税は実際に払ってないのに何故100を計上するのでしょうか?
    この例では決算で10しか納付しません。例えば、課税売上割合が95%以上だと納付はないと思います。

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    リバースチャージ方式とは
    リバースチャージ方式とは、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」など、特定のサービスを国内事業者が受けた場合、その国内事業者が国外事業者に代わって消費税を申告・納税する制度です。
    本来、消費税はサービスを提供する側が納税しますが、この方式では役務の提供を受けた側(買い手側)が納税義務者となります。
    なぜ「仮払消費税」を計上するのか?
    ご質問の「仮払消費税は実際に払ってないのに何故100を計上するのか?」という点についてですね。
    リバースチャージ取引では、以下のように考えます。
    * 仮受消費税の計上: サービスを受けた国内事業者が、納税義務者として消費税を預かったとみなすため「仮受消費税」を計上します。
    * 仮払消費税の計上: 同時に、その取引は国内事業者の課税仕入れに該当するため、通常の仕入れと同様に仕入税額控除の対象とするために「仮払消費税」を計上します。
    つまり、実際に消費税を支払ったわけではありませんが、納税義務者となったことによる「預かり消費税」(仮受)と、その取引が課税仕入れであることによる「支払い消費税」(仮払)を両建てで計上することで、消費税計算上の処理を行います。これは、「税金を支払う義務」と「税金を控除する権利」を同時に認識するための会計処理です。
    課税売上割合95%以上の場合
    ご認識の通り、課税売上割合が95%以上の事業者や、簡易課税制度を適用している事業者については、当分の間、リバースチャージ方式による申告・納税は不要とされています。この場合、ご提示の「仮払消100 / 仮受消100」の仕訳は不要となり、消費税の特別な処理は発生しません。

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます。
      何となく分かってきたのですが、課税売上割合が95%以上では納付が
      発生しませんし、95%未満でも割合が大きい場合は納税額が小さくなります。
      リバースチャージという制度がなければ売り手(海外事業者)が預かって納付すると思うのですが、どのような趣旨でこの制度は出来たのでしょうか?

      投稿日:2025/06/01

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    リバースチャージ方式導入前は、デジタルコンテンツ配信のようなサービスの役務提供地がどこにあるかという判断が非常に難しいという問題がありました。インターネットを介したサービスは、サーバーが海外にあっても、利用者は日本にいるというケースがほとんどです。物理的な「場所」の概念が薄く、どこで役務が「提供された」とみなすべきか、明確な基準がありませんでした。導入前は、サービスの提供元(海外事業者)が日本国内に物理的な拠点がなく、役務の提供地を明確に日本国内と特定しにくい場合、日本の消費税が課税されないケースが多くありました。このような状況を是正するため、リバースチャージ方式では、役務の提供を受ける側(国内事業者)の所在地を基準として、消費税の課税対象とするという考え方に変更されました。これにより、「役務の提供を受ける」という行為が日本国内で行われるのであれば、その取引に日本の消費税を課すことができるようになったのです。つまり、導入前は「役務提供地が不明、あるいは海外」と判断されていたため、日本の消費税が課されなかったのですが、リバースチャージ方式の導入により、「役務の提供を受ける側が日本国内にいるなら、日本の消費税を課すべき」という考え方に変わったとご理解していただくといいかなと思います。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      よく理解できました。

      投稿日:2025/06/03

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    リバースチャージ方式は、主に国境を越えた取引、特に海外の事業者が日本国内の事業者に対して行うデジタルコンテンツ配信などのサービスにおいて、消費税を適切に課税するために導入されました。この制度の主な趣旨は以下の通りです。
    * 内外事業者の競争条件の公平化: 制度導入前は、海外事業者がインターネット経由で提供する電子書籍や音楽配信などのサービスには日本の消費税が課されず、同様のサービスを提供する国内事業者との間で価格競争上の不均衡が生じていました。リバースチャージ方式は、この「歪み」を是正し、国内外の事業者間で公平な競争条件を確保することを目的としています。
    * 消費税徴収の困難性の解消: 海外に拠点を持つ事業者が日本国内に恒久的施設を持たない場合、日本の税務当局が直接、海外の事業者から消費税を徴収することは非常に困難です。そのため、サービスの提供を受ける国内の事業者(買い手側)に納税義務を転換することで、消費税の徴収を確実にします。これは、輸入貨物に対して輸入者が消費税を納める仕組みに類似しています。
    * 国際的な取引への対応: インターネットの普及により、国境を越えたサービス提供が一般化した現代において、物の動きや資産の所在で消費税を徴収することが難しい無形のサービスに対しても、適切に消費税を課すための仕組みとして導入されました。
    この制度により、本来は海外事業者が納付すべき消費税を、サービスを受ける国内の事業者が申告・納税することになります。同時に、国内事業者はその消費税を仕入税額控除として扱うことができるため、会計上の処理も適切に行われます。

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      下記の考え方であっておりますでしょうか?
      内外判定が役務を受ける側となったため、課税資産の役務提供を受けていることになるので、課税仕入1100円(税抜1000円)で処理する。
      ただ実際は消費税部分は海外に渡さず1000円しか出さず、100円は預かるので仮受消費税100円を計上する

      リバースチャージの導入前の内外判定が役務提供をする海外としていたのは、役務提供地が不明と考えていたからでしょうか?
      役務提供地が日本と考えられるとしたら、原則どおり、国内取引になるともおもいました。

      投稿日:2025/06/02

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    リバースチャージが導入された時の税制改正の文書は以下のとおりです。
    --------
    改正前の制度においては、国境を越えて行われる一定の役務の提供について、消費税の課税対象であるか否か(国内取引であるか否か)を、役務の提供に係る事務所等の所在地に着目して判断することとされていました。このため、通常、役務の提供者が国内事業者である場合には消費税が課税される一方、役務の提供者が国外の事業者である場合には消費税が課税されず、同様のサービスであっても、提供者によって課税関係が異なるという問題が生じていました。平成27年度税制改正においては、こうした国内外の事業者間の競争条件の不均衡を是正する観点から、平成27年10月1日より、国外の事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引に、新たに消費税を課税することとされました。
    -----
    改正前の話をします。同じサービス、税抜で同じ価格で提供する国内事業者、国外事業者があったとします。国内事業者は消費税が課税され、国外事業者は消費税が課税されないため、国外事業者の方が税込価格は安くなります。サービスの提供を受ける方は当然国外事業者の方を選びます。

    リバースチャージという仕組みを導入すれば、国外事業者を選んでも、その分の消費税の納付をしなければならず(実際は課税売上割合の話などがあるので、同額ではないですが)、相手が消費税の課税事業者かどうかで選択することにはならないため、導入されました。

    • 回答日:2025/06/02
    • この回答が役にたった:1

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