1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人事業主の交通費と家賃について

個人事業主の交通費と家賃について

    取引先様から、交通費として、月4万円一律で頂いています。使い方は自由とのことで、交通費につかっても、職場の近くで家を借りるのに充てても良いとのことです。
    最近、通勤が大変になってきたので、職場の近くに家を借りようと思っていますが、現在私の個人事業主としての家は残したまま(実家です)、仕事の為だけに職場の近くに家を借りた場合(証明の仕方になるかはわかりませんが、週末は実家に帰ります)、この交通費はどのような扱い・勘定項目にしたら良いでしょうか?また、家賃や光熱費、家電などの初期費用は経費扱いできますか?出来たとしたら、扱い・勘定項目はどうなりますでしょうか?
    よろしくお願いします。

    事業に要した家賃等については、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    受領した交通費名目の金銭は、売上高でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    個人事業主様が、取引先から交通費として一律月4万円を受け取り、職場の近くに家を借りる場合の税務上の扱いは以下のようになります。
    交通費の扱い
    取引先から受け取る月4万円は、売上高または雑収入として計上します。交通費名目であっても、使途が自由なため、事業収入とみなされます。
    職場の近くに借りる家の経費
    実家を残しつつ仕事専用の家を借りる場合、その家が「事業所」として認められれば、家賃や光熱費、事業に必要な家電などの初期費用は経費にできます。
    家賃・光熱費
    * 勘定科目: 地代家賃(家賃)、水道光熱費(電気代、ガス代、水道代など)
    * 経費性: その家が事業専用と認められれば全額経費になります。私的な利用がある場合は、事業で使用している割合に応じて家事按分が必要です。週末は実家に帰ることで、私的利用が限定的であることを示しやすくなります。
    家電などの初期費用
    * 勘定科目:
    * 10万円未満、または使用可能期間1年未満のもの:消耗品費
    * 10万円以上のもの:工具器具備品(減価償却が必要)
    * 経費性: パソコンやデスクなど、仕事に直接必要なものは経費にできます。冷蔵庫や洗濯機など生活に必要な家電は、事業遂行に不可欠であることを説明できれば一部認められる可能性もありますが、基本的には経費になりにくいです。
    証明のポイント
    税務調査で問われた際に、その家が事業専用であることを説明できるように、以下の点を明確にしておきましょう。
    * 事業専用である合理的な理由: 通勤時間短縮や集中できる環境など、なぜその家が必要なのか。
    * 事業使用の実態: その家での具体的な作業内容や時間、来客記録など。
    * 私的利用の限定性: 実家があること、週末は実家に帰ることなど、居住用ではないこと。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee