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立替金精算書について

    取引先の立替払いをしました。立替金精算書には商品の納品日か仕入れ先に振込を行った日かどちらを記載したらいいでしょうか?
    立替金精算書には仕入先の適格請求書の写しを添付します。

    立替金請求書の発行は取引先が仕入税額控除を受けるための要件ではありませんが、立替払いにより受領した適格請求書が立替先(取引先)のものであるということを証するために立替金精算書と共に適格請求書を交付すれば要件を満たすことになります。詳細は下記をご参照ください。
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました。お忙しいところ、お時間いただきまして誠にありがとうございました。

      投稿日:2025/06/03

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    立替金精算書については記載要件などはありませんが、適格請求書の受領者は立替先である取引先になるので、一般的には適格請求書に記載された内容(いつの納品分かなど)を記載して、該当の適格請求書の支払いを立て替えたことがわかるように記載すれば問題ないかと思います。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、何度もすみません。立替金精算書と仕入先の適格請求書の他に立替金請求書も発行しますが、その立替金請求書に各商品の納品日や取引内容を記載しています。
      ①立替金請求書
      ②仕入先の適格請求書
      ③立替金精算書
      上記の3つの書類の情報を合わせてということで取引先は立替金の仕入額控除が認められるでしょうか?

      投稿日:2025/06/03

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    立替金とは、本来は取引先などが負担すべき費用を一時的に立て替えて支払った場合に用いる勘定科目ですので、実際に支払った日が立替日となります。そのため立替金精算書に記載する日付も実際に支払いを行った振込日を記載することになるかと思います。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。承知しました。
      仕入先の適格請求書写しと立替金精算書を紐づけるため
      支払い日/◯◯代(□月△日納品分)
      例えば上記のように納品日まで記載しないといけないのでしょうか?

      投稿日:2025/06/03

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