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建物購入後、リフォームのためにかかった交通費の勘定科目

    賃貸用の物件を購入し、リフォーム(DIY)をしました。
    購入直後の入居前のリフォーム費用は、建物の取得価額に算入するという理解です。
    このリフォームのために物件に通った時の交通費も、同様に取得価額に算入するものでしょうか。
    であれば、資産計上して減価償却をするために、この交通費はfreeeで入力する時の勘定科目は「建物」で良いのでしょうか。
    交通費なのにイメージと違っていて、迷ってしまい、質問させていただきました。
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    賃貸用物件の取得直後で入居前に行うリフォームは「資本的支出」として建物の取得価額に含めます。同様に、そのリフォームのために発生した交通費も、取得に付随する費用と考えられ、建物の取得価額に含めるのが原則です。したがって、freeeでの入力時には「建物」勘定科目で処理して問題ありません。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:1

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    諸説ありますが、国税庁のHPでも、以下のように規定しており、付随費用は、「直接要した費用」としています。
    反対に、直接要した費用でない、通信費や交通費などは、実務的には付随費用に含まないことが多いです。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
    購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:0

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