会議費について
今期の決算で初めて交際費が800万円を超えたため決算仕訳で交際費から会議費への振替を行おうと思っています。
会議費への振り替えができる飲食代は1人1万円以下であれば支払金額がいくらであっても会議費にすることができるのでしょうか。
例 支払額 50万円の飲食代 参加者55人
また、社外の参加人数、社内の参加人数等の決まりはあるのでしょうか。
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令和6年4月1日以降に支出する飲食費に関して、以下の要件を満たす場合は「会議費」として全額損金算入が可能です。
1. 一人あたり1万円以下の飲食費
飲食費の総額に関わらず、一人あたりの金額が10,000円以下であれば、会議費として計上できます。
例えば、50万円の飲食代で参加者55人(一人あたり約9,090円)の場合、要件を満たすため全額を会議費にできます。
2. 社外の参加者の有無
この1万円基準は、社外の者(取引先、仕入先など事業関連者)が一人でも参加している飲食費に適用されます。
社内のみの飲食費は、一般的に「通常の昼食程度の金額」が目安となります。
3. 会議の実態と書類保存
「会議」に付随する飲食費であることが大前提です。単なる飲食目的の会食は認められません。
以下の事項を記載した書類の保存が義務付けられています。
飲食等の年月日
参加した社外関係者の氏名(名称)と関係
参加人数
費用の金額、飲食店等の名称と所在地
重要なのは、「会議の実態」と「必要な書類の適切な保存」です。形式的に一人あたりの金額を調整するだけでなく、実態が伴っているかを確認してください。
- 回答日:2025/06/04
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また、社外の参加人数、社内の参加人数等の決まりはあるのでしょうか。
→法人税法上などでの定めはありませんが、社外は1名以上いることが前提として、社外と社内の人数のバランスもある程度は常識的に判断されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/05
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会議費への振り替えができる飲食代は1人1万円以下であれば支払金額がいくらであっても会議費にすることができるのでしょうか。
→以下が参考となりますが、社外の方が含まれる必要があります。形式的に1人だけなどという場合には、事実認定として否認される可能性はあります。そのために、接待の目的などをメモとして残しておく必要があります。
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2025/06/05
- この回答が役にたった:1
社外の懇親会へ参加し、自社の社員の会費九千円を支払った場合も会議費として処理してもよいのでしょうか。
投稿日:2025/06/06