従業員の車両を業務上で使用させる場合
従業員の車両を業務上で使用させ、車の自動車税を会社で負担した場合、
その支払金を社内処理するのに勘定科目は何になりますか?
車両費の対象外か租税公課を使うのが一般的だと思います。
- 回答日:2025/06/09
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返信ありがとうございます。
自動車税の宛先納付名は従業員ですが、車両費もしくは租税公課で問題ないでしょうか?投稿日:2025/06/09
従業員の車両を業務上で使用させ、車の自動車税を会社で負担した場合、
その支払金を社内処理するのに勘定科目は何になりますか?
車両費の対象外か租税公課を使うのが一般的だと思います。
返信ありがとうございます。
自動車税の宛先納付名は従業員ですが、車両費もしくは租税公課で問題ないでしょうか?
投稿日:2025/06/09