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従業員の車両を業務上で使用させる場合

    従業員の車両を業務上で使用させ、車の自動車税を会社で負担した場合、
    その支払金を社内処理するのに勘定科目は何になりますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    車に係る他の経費はどのようにされているのでしょうか。
    プライベートでも使われている場合は、按分処理が必要になると思います。

    • 回答日:2025/06/10
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 134162)

    車両費の対象外か租税公課を使うのが一般的だと思います。

    • 回答日:2025/06/09
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      自動車税の宛先納付名は従業員ですが、車両費もしくは租税公課で問題ないでしょうか?

      投稿日:2025/06/09

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