自動車買取業における、自動車リサイクル料金および、未払自動車税額の仕訳処理について
自動車買取業(個人事業主)を営んでいます。
標記、自動車リサイクル料金および、自動車税の仕訳処理についてです。
1:顧客から自動車を買取る際、買取代金として、内訳の内容で(内訳:車両金額、未払自動車税額、リサイクル料金)支払い(振込)を行う。
2:買取した車を、オートオークションなどへ売却
清算金として、車両金額、リサイクル料金、自動車税相当額が振込される。
上記の場合の正しい、仕分け(科目)方法について、見解をお伺いしたく、
よろしくお願いいたします。
■結論
車両金額と自動車税は消費税が課税取引(10%)ですが、リサイクル料金が消費税が非課税取引(有価証券の譲渡という区分)のため、これらを分けて処理する必要があります。
売買時の自動車税の精算は、税金の納税ではなく、売主と買主との間で、売値・買値を調整したものとして取り扱われるため、消費税は車の本体価格と同様に課税取引になります。
■事前設定
freeeで「有価譲渡」の税区分を使用可能に設定してください。
マスタ・口座→税区分の設定→有価譲渡を「この税区分を使用する」に✔
で使えるようになるはずです。
■会計処理の方法
●区分の方法
上述の通り、車両金額&自動車税とリサイクル料金を区分する必要があります。
区分方法は次の2通りがあります。どちらの方法でもOKです。
①品名で区分する方法
②勘定科目で区分する方法
●仕訳
①品名で区分する方法
【買取時】
車両金額 :科目:仕入、品目:本体、 税区分:課対仕入10%
自動車税 :科目:仕入、品目:自動車税、税区分:課対仕入10%
リサイクル料金:科目:仕入、品目:リサイクル、税区分:不課税
【売却時】
車両金額 :科目:売上、品目:本体、 税区分:課税売上10%
自動車税 :科目:売上、品目:自動車税、税区分:課税売上10%
リサイクル料金:科目:売上、品目:リサイクル、税区分:有価譲渡
②勘定科目で分ける方法
【買取時】
車両金額 :科目:仕入、 税区分:課対仕入10%
自動車税 :科目:仕入、 税区分:課対仕入10%
リサイクル料金:科目:預け金、税区分:不課税
【売却時】
車両金額 :科目:売上、 税区分:課税売上10%
自動車税 :科目:売上、 税区分:課税売上10%
リサイクル料金:科目:預け金、税区分:有価譲渡
- 回答日:2025/06/10
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