1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自動車買取業における、自動車リサイクル料金および、未払自動車税額の仕訳処理について

自動車買取業における、自動車リサイクル料金および、未払自動車税額の仕訳処理について

自動車買取業(個人事業主)を営んでいます。
標記、自動車リサイクル料金および、自動車税の仕訳処理についてです。
1:顧客から自動車を買取る際、買取代金として、内訳の内容で(内訳:車両金額、未払自動車税額、リサイクル料金)支払い(振込)を行う。

2:買取した車を、オートオークションなどへ売却
  清算金として、車両金額、リサイクル料金、自動車税相当額が振込される。

上記の場合の正しい、仕分け(科目)方法について、見解をお伺いしたく、
よろしくお願いいたします。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 車両金額と自動車税は消費税が課税取引(10%)ですが、リサイクル料金が消費税が非課税取引(有価証券の譲渡という区分)のため、これらを分けて処理する必要があります。

 売買時の自動車税の精算は、税金の納税ではなく、売主と買主との間で、売値・買値を調整したものとして取り扱われるため、消費税は車の本体価格と同様に課税取引になります。

■事前設定
 freeeで「有価譲渡」の税区分を使用可能に設定してください。
 
 マスタ・口座→税区分の設定→有価譲渡を「この税区分を使用する」に✔
 で使えるようになるはずです。

■会計処理の方法
●区分の方法
 上述の通り、車両金額&自動車税とリサイクル料金を区分する必要があります。
 区分方法は次の2通りがあります。どちらの方法でもOKです。
 ①品名で区分する方法
 ②勘定科目で区分する方法

●仕訳
 ①品名で区分する方法
 【買取時】
  車両金額   :科目:仕入、品目:本体、   税区分:課対仕入10%
  自動車税   :科目:仕入、品目:自動車税、税区分:課対仕入10%
  リサイクル料金:科目:仕入、品目:リサイクル、税区分:不課税

 【売却時】
  車両金額   :科目:売上、品目:本体、   税区分:課税売上10%
  自動車税   :科目:売上、品目:自動車税、税区分:課税売上10%
  リサイクル料金:科目:売上、品目:リサイクル、税区分:有価譲渡

 ②勘定科目で分ける方法
 【買取時】
  車両金額   :科目:仕入、 税区分:課対仕入10%
  自動車税   :科目:仕入、  税区分:課対仕入10%
  リサイクル料金:科目:預け金、税区分:不課税

 【売却時】
  車両金額   :科目:売上、 税区分:課税売上10%
  自動車税   :科目:売上、  税区分:課税売上10%
  リサイクル料金:科目:預け金、税区分:有価譲渡

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:4

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee