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車両運搬具の仕訳と減価償却について

弊社は車の買取販売を営んでおり、その際、買取してきた車を社用車として利用する上での、経理仕訳についてお伺いしたいです。
5万円で買取してきた車を社用車として利用することになった場合、
車両運搬具5万円/現金5万円の仕訳でよろしいでしょうか。
年式も古い車ですので、固定資産台帳へは5万円を2年で償却するような登録でよろしいのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

 10万円未満の固定資産には、仕事で使い始めた時に全額を費用として計上することが認められています。
 そのため、5万円で買取した社用車はと消耗品費で一括で費用計上して問題ありません。
 また、消耗品費で処理する場合には、固定資産台帳への登録も不要です。

【仕訳】
(借)消耗品費 50,000円 (貸)現金 50,000円
 

  • 回答日:2025/06/12
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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10万円未満のため、消耗品費などで費用処理可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm

  • 回答日:2025/06/12
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

10万円未満の固定資産につきましては、減価償却資産としては扱われず、全額が購入した事業年度の費用として計上されることが認められています。
消耗品で処理した場合、固定資産台帳へ登録する必要はありません。

【減価償却資産の償却方法について】
1.取得価額10万円未満の資産:取得価額が10万円未満の減価償却資産(固定資産)は、購入した事業年度に全額を費用として計上することができます。

2.取得価額10万円以上の資産:通常の減価償却
 取得価額が10万円以上の減価償却資産は、原則として、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上します。

※10万円以上の資産においても下記の場合はそれぞれの処理が認められています。
㋐.取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。

㋑.取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
 青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる特例があります。
 ※青色申告を提出されていない場合は、通常の減価償却となります。
  青色申告を提出している場合でも、通常の減価償却を選択することは可能です。

  • 回答日:2025/06/19
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
>5万円で買取してきた車を社用車として利用することになった場合、
車両運搬具5万円/現金5万円の仕訳でよろしいでしょうか。
→他に取得費用があれば加える必要があります(自動車税相当額・自賠責保険料相当額等)。10万円以上の場合には車両運搬具、10万円未満の場合には経費とすることが出来ます(あえて固定資産とすることも可)。

>年式も古い車ですので、固定資産台帳へは5万円を2年で償却するような登録でよろしいのでしょうか。
→上記の判断で、車両運搬具(固定資産)とした場合には軽自動車4年・普通自動車6年を超えてる場合には、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数で行うことが出来ます。
下記に国税庁の『中古資産の耐用年数』のURLを添付致します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

  • 回答日:2025/06/11
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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