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個人名義の車について

    合同会社を設立しました。
    私用でも乗っている車ですが、個人名義と会社名義どちらにしたらよいですか?
    また、経理計上はどのようにしたらよいですか?

    個人名義の車を法人でも使用する場合、名義変更は必須ではありません。個人名義のままでも、業務使用分を経費として計上できます。名義を法人に変更すると保険や税金の手続きが増え、私用との線引きが曖昧になると「役員給与」扱いになり経費否認のリスクがあります。そのため、私用が多い場合は個人名義のままが望ましいです。

    経理処理としては、使用割合に応じて家事按分を行い、法人が負担する分を「車両費」「ガソリン代」「保険料」などの経費として計上します。例えば、業務使用が全体の40%であれば、費用の40%を法人の経費、60%を「役員貸付金」や「事業主貸」で処理します。なお、減価償却は法人所有でないと原則認められませんので注意が必要です。使用実態の記録(走行距離など)を残すことも重要です。

    • 回答日:2025/07/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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