研究開発用の固定資産
研究開発用の固定資産は取得時点で全額損金になる場合があると聞きました。当社はいわゆる中小企業ですが、どのようなことか、教えて頂けますでしょうか
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研究開発用の固定資産が取得時点で「全額損金になる」と断定できるケースは、基本的に以下のいずれかに該当する場合です。
少額減価償却資産の特例の適用
繰延資産として処理される試験研究費(これは固定資産とは少し性質が異なります)
特定の要件を満たす設備投資減税(特別償却や税額控除)
中小企業が研究開発用の固定資産を取得した場合に、取得時点で全額損金(費用)にできるというのは、中小企業者等の少額減価償却資産の特例と、研究開発税制(特別償却)の組み合わせや、特定の税額控除制度と関連して誤解されている可能性があります。
- 回答日:2025/06/15
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特別償却や特別控除など、アドバイスありがとうございます。
その他に、研究開発費に係る会計基準では、固定資産を研究開発費としてすべて費用処理する場合もあるのでしょうか?
また、これは税法では適用できないものですか投稿日:2025/06/15
中小企業が一定の研究開発用の設備を取得した場合、税法上、その取得費用を「即時償却(その年に全額費用化)」できる制度があります。正式名称は「中小企業技術基盤強化税制」です。
【1】対象となる企業(要件)
以下のすべてを満たす法人が対象です。
・資本金1億円以下の法人(※大企業の子会社等は除外される場合あり)
・青色申告書を提出している
・試験研究・技術開発を実施している法人
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【2】対象となる資産(設備)
以下のような「研究開発の用に供する設備」が対象となります。
・試験機、分析機器、測定機器、研究用の装置等
・コンピュータ関連設備(研究用途に限定)
・取得価格が一定額以上(例:機械装置は160万円以上)
※通常の事業用設備ではなく、「研究専用」である必要があります。
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【3】適用できる優遇措置(選択適用)
中小企業は、次のいずれか1つを選択して適用できます。
(1)即時償却:
取得費用の全額をその事業年度に損金算入(100%償却)できる。
(2)特別償却:
通常の減価償却に加えて、特別償却(50%等)を上乗せできる。
(3)税額控除:
取得費用の7%(中小企業の場合)を法人税額から直接控除できる。
※控除額には法人税額の20%を上限とする制限あり。
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【4】適用にあたっての注意点
・設備が「研究開発専用」であることが明確であること(用途を帳簿や規程で明記)
・税務申告書に明細書の添付が必要
・即時償却・特別償却・税額控除のうち1つしか選べない
・関連会社の出資比率によっては中小企業扱いされない場合がある
- 回答日:2025/06/14
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