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通帳の記載の仕方

    青色申告初めてです。クレジットカードと口座は経費が少ないため個人用と事業用に分けていません。
    個人用通帳の事業に関係ないプライベートの部分もすべて記載する必要ありますか?

    青色申告において、個人用と事業用の通帳を分けていない場合でも、帳簿には事業に関係する取引のみを正確に記帳すれば問題ありません。したがって、通帳に記載されているプライベートな支出まで帳簿にすべて記載する必要はありません。ただし、事業取引と私的取引が混在している場合、税務調査時に説明できるよう、どの取引が事業関連か明確に区別できる状態にしておくことが重要です。たとえば、事業に関係ない入出金については「事業主借」「事業主貸」などの仕訳で処理し、摘要欄などで内容を記録しておくとよいでしょう。今後は、事業専用の口座・クレジットカードを用意し、プライベートとの分離を進めることで、帳簿作成や税務対応がスムーズになります。

    • 回答日:2025/07/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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