少額支払いの場合の源泉徴収の要否に関して
設立数ヶ月の個人経営のAが、Bに手伝いを任せる場合に関して質問です。
※Bはその会社の従業員ではなく1度のみ
Bがその手伝い費としてもらう分が5,000円でも、Aはこの5,000円を「フリーランスに支払う分」として、源泉徴収などの処理が必要でしょうか。
(内容が領収書の取りまとめなどの雑務)
源泉徴収は、源泉徴収義務者に該当する時に徴収しなければなりません。
個人経営で給与の支払がないのであれば、源泉税徴収義務者には該当しませんので、徴収義務はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2025/06/19
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