少額支払いの場合の源泉徴収の要否に関して
設立数ヶ月の個人経営のAが、Bに手伝いを任せる場合に関して質問です。
※Bはその会社の従業員ではなく1度のみ
Bがその手伝い費としてもらう分が5,000円でも、Aはこの5,000円を「フリーランスに支払う分」として、源泉徴収などの処理が必要でしょうか。
(内容が領収書の取りまとめなどの雑務)
AがBに5,000円を支払う場合、Bがフリーランスとして業務を行ったとみなされる可能性があります。この場合、Aは源泉徴収の対象となるか確認する必要があります。ただし、具体的な税務処理については税理士に確認することをお勧めいたします。
- 回答日:2025/09/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る源泉徴収は、源泉徴収義務者に該当する時に徴収しなければなりません。
個人経営で給与の支払がないのであれば、源泉税徴収義務者には該当しませんので、徴収義務はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2025/06/19
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