1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人所有の撮影機材の使用料の請求に対し、源泉税はかからないのでしょうか。

個人所有の撮影機材の使用料の請求に対し、源泉税はかからないのでしょうか。

映像制作会社の者です。
会社が請け負った仕事で、個人事業主のカメラマンに撮影を依頼。
カメラマン個人の所有する撮影機材を使用し撮影を行った。

その後、ギャランティ名目の請求書 と
機材使用料という名目の請求書 の2通が届きました。
撮影機材使用料という名目の請求書の処理は源泉を引かずに支払う
という認識は正しいのでしょうか。

税務上、保守的には
全ての報酬に対して、源泉徴収されるとよろしいかと考えます。
一旦、先方に源泉徴収義務者としての主張をされた方がよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/22
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

源泉税を徴収する必要がある場合、「謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」
となっています。
機材使用料は、含めなくて良いという条件には該当しないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

  • 回答日:2025/06/21
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

こんにちは、税理士の川島です。
>会社が請け負った仕事で、個人事業主のカメラマンに撮影を依頼。
カメラマン個人の所有する撮影機材を使用し撮影を行った。

→外注したカメラマンが、自身のカメラにて撮影をおこない、
 ・撮影代
 ・機材使用料
 として別々に請求が来た、と理解させて頂きます。
こちらの場合には撮影代には変わりがないので、機材分も源泉徴収の対象となるかと思います。

  • 回答日:2025/06/20
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee