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所得税、消費税及び地方税(住民、県民税)の記帳方法

    個人事業主です。
    昨年度の青色申告から本年度所得税、消費税を納付しますが、freeeでの記帳方法はどのようになりますか。
    また、来年度の所得を見越した所得税を来期を待たずして納付しますが、freeeにおける記帳方法はどのようになりますでしょうか。
    宜しくお願いたします。

    ① 昨年度分の所得税を本年度に納付した場合の記帳(freee)

    内容:事業とは直接関係がないため、経費にできない
    処理:事業主貸で処理

    記帳内容:
    日付   :納付日
    勘定科目 :事業主貸
    金額   :〇〇円
    取引内容 :前年分 所得税納付
    決済口座 :納付に使った口座(例:事業用口座)

    ② 昨年度分の消費税を本年度に納付した場合の記帳(freee)

    内容:事業関連税につき経費として計上可
    処理:租税公課で処理

    記帳内容:
    日付   :納付日
    勘定科目 :租税公課
    金額   :〇〇円
    税区分  :対象外(freee上の選択)
    取引内容 :前年分 消費税納付
    決済口座 :納付に使った口座

    ③ 今年分の所得税の予定納税を本年度中に納付した場合の記帳(freee)

    内容:個人の税につき事業と無関係、経費不可
    処理:事業主貸で処理

    記帳内容:
    日付   :納付日
    勘定科目 :事業主貸
    金額   :〇〇円
    取引内容 :所得税の予定納税(第1期など)
    決済口座 :納付に使った口座

    • 回答日:2025/06/30
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    佐藤和樹税理士事務所

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    来年度の所得を見越した所得税の納付(予定納税)
    予定納税は、今年度の所得が一定額以上になる見込みの場合に、翌年分の所得税を前もって支払う制度です。これも事業主個人の所得税の前払いなので、「事業主貸」で処理します。

    • 回答日:2025/06/30
    • この回答が役にたった:0

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    山本尚子税理士事務所

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    所得税は事業の経費ではなく、事業主個人の費用とみなされます。そのため、事業用の口座から支払ったとしても「事業主貸」で処理します。
    消費税については、前年に経理処理していたかどうかで処理が異なります。
    未払消費税と経理していた場合・・・未払消費税/現金等
    前年未処理・・・租税公課/現金等

    • 回答日:2025/06/30
    • この回答が役にたった:0

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