開業前に支払った固定資産税は
今年の春に飲食店を開業しました。
数年前に中古物件を購入して飲食店にリフォームしたのですが、
①土地建物の購入費
②不動産取得税
③開業日以前に支払った固定資産税④工事中の電気代
⑤ リフォーム代金
はどのように処理すればよろしいですか?
よろしくお願いします。
①土地建物の購入費、⑤リフォーム代金、④工事中の電気代は、それぞれ土地および建物の取得価額に算入します。これらは固定資産を取得し、事業で使える状態にするために直接要した費用と見なされるためです。建物とその附属設備の部分は、減価償却を通じて将来にわたり必要経費となります。
②不動産取得税と③開業前の固定資産税は、原則として土地・建物の取得価額に算入します。ただし、これらの税金は、取得価額に含めずに支出した年の必要経費(租税公課)として処理することも認められています。
これらの費用は、いずれも資産の取得価額を構成するものであり、開業準備のために特別に支出する広告宣伝費などが該当する繰延資産「開業費」には含まれない点にご留意ください。
- 回答日:2025/07/28
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