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受注現場にて道具のレンタル代 勘定科目

    受注現場にて使用する道具をレンタルで借りた場合の勘定科目を教えて下さい。

    「賃借料」でよろしいかと考えます
    ※勘定科目は一度採用すると継続して使用するという「継続性の原則」があるのでご留意ください。

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    道具や機械、車両などを一時的に借りる際に支払う費用は「賃借料」として経費計上します。
    建設業など、現場作業が伴う業種においても同様です。

    仕訳例:
    現場で使用する工具をレンタルし、代金10,000円を現金で支払った場合

    借方 貸方
    賃借料 10,000円 現金 10,000円

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    受注現場で使用する道具をレンタルで借りた場合、その費用は「賃借料」として処理するのが一般的です。「賃借料」は、業務に必要な資産(工具、機械、車両等)を一時的に借りた際の支出に用いられます。

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

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