「賃借料」でよろしいかと考えます
※勘定科目は一度採用すると継続して使用するという「継続性の原則」があるのでご留意ください。
- 回答日:2025/07/18
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る道具や機械、車両などを一時的に借りる際に支払う費用は「賃借料」として経費計上します。
建設業など、現場作業が伴う業種においても同様です。
仕訳例:
現場で使用する工具をレンタルし、代金10,000円を現金で支払った場合
借方 貸方
賃借料 10,000円 現金 10,000円
- 回答日:2025/07/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る受注現場で使用する道具をレンタルで借りた場合、その費用は「賃借料」として処理するのが一般的です。「賃借料」は、業務に必要な資産(工具、機械、車両等)を一時的に借りた際の支出に用いられます。
- 回答日:2025/07/17
- この回答が役にたった:0