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昨年購入した中古車が納車されない場合の仕訳

    2024年12月に中古車を550,000円で購入しました。
    購入した会社の資金繰りが悪いようで、12月納車予定から未だに納車されていません。
    テレビで放映されているカーネル(WOOROM)という会社です。

    12月に車両運搬具で資産計上しております。

    この場合、仕訳および確定申告の是正が必要でしょうか?

    通常は、車両の納品時に資産計上を行い、資産、経費や減価償却費などを計上することになります。
    所得に変更なければ、修正申告等の手続は行わなくても良いかと思いますが、
    所得に変更がある場合には、修正申告等の手続が必要になります。

    • 回答日:2025/07/22
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    通常は、車両の納品時に資産計上を行い、資産、経費や減価償却費などを計上することになります。
    所得に変更なければ、修正申告等の手続は行わなくても良いかと思いますが、
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    回答した税理士

    1. 仕訳の是正について
    車両運搬具として資産計上できるのは、実際に引き渡しを受け、事業の用に供する準備が整った時点です。購入代金を支払っていても、現物が手元にない(=支配が移転していない)場合は、資産として計上するべきではありません。
    現状の仕訳が以下のようになっていると仮定します。
    2024年12月 購入時
    (借方)車両運搬具 550,000円 / (貸方)現金預金 など 550,000円
    この仕訳を是正する必要があります。未納車の場合、支払った金額はまだ車両の取得費用ではなく、**「前払金」または「仮払金」**として処理するのが適切です。
    是正仕訳例(2024年12月31日付で修正):
    (借方)前払金(または仮払金) 550,000円 / (貸方)車両運搬具 550,000円
    この仕訳により、車両運搬具の計上を取り消し、支払った金額が「未だサービスや物の提供を受けていないが、既に支払ったお金」という状態を表す勘定科目に振り替えられます。
    2. 確定申告の是正について
    2024年12月に車両運搬具として資産計上されているということは、2024年分の確定申告で減価償却費を計上している可能性があります。しかし、上記で述べたように、納車されていない車両の減価償却はできません。
    したがって、確定申告(2024年分)の是正が必要です。具体的には、以下の対応が考えられます。
    * 減価償却費の取り消し: もし減価償却費を計上していた場合、その計上を取り消します。
    * 貸借対照表の修正: 車両運搬具として計上されていた金額を、前払金または仮払金として修正します。
    もし、ご自身で確定申告を行われた場合は、税務署に更正の請求を行う必要があります。税理士に依頼されている場合は、税理士に状況を説明し、対応を依頼してください。

    • 回答日:2025/07/21
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      最後の質問となりますが
      この場合、別途支払っている
      租税公課・リサイクル料金・損害保険料は全て仮払金に含めても問題ないでしょうか?

      投稿日:2025/07/22

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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