適格請求書発行事業者登録について
適格請求書発行事業者登録について個人事業主なので氏名で登録していますが普段は屋号を使うことが多いです。任意の屋号と住所は登録しています。取引先に何か迷惑を掛けてしまいますでしょうか?
氏名・名称の登録を屋号に変更するべきでしょうか?
個人の適格請求書発行事業者番号は名前からの検索は出来ません。番号からの検索となります。したがって、取引先が検索をした場合にその番号が正しいということが分かれば大丈夫です。ご心配であれば、一度お知らせを出しておいても良いかもしれません。
- 回答日:2025/07/31
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26
氏名で登録している場合でも屋号を併記して請求書を発行すれば、取引先に迷惑を掛けることはありません。氏名・名称の登録を変更する必要はありませんが、屋号を使用する場合は請求書にそれを明記することが望ましいです。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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