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インボイスの端数処理について

    同じ業者発行の複数の請求書(インボイス)をコピーして、それぞれ立替払いした取引先に立替金精算書に添付して送付しようと準備しています。合計請求書(インボイス必須事項記載あり)もあり、こちらの金額で支払いしています。合計請求書でも端数処理されており、取引先が仕入額控除出来るようにするためには当社が合計請求書をインボイスとして処理しないようにすれば問題ないでしょうか?
    各請求書をインボイスとした場合、合計請求書はインボイスとして扱わなければ取引先に送る請求書はインボイスとして認められますか?

    複数の個別請求書と、それらをまとめた合計請求書がある場合、これら一連の書類を合わせて「一の適格請求書」として扱います。消費税の端数処理が合計請求書上で税率ごとに1回行われていれば、インボイスの要件を満たします。したがって、貴社は合計請求書に基づき仕入税額控除を行ってください。

    その上で、貴社が費用を立替払いした取引先には、貴社が作成する「立替金精算書」と、元の仕入先が発行した「個別請求書のコピー」をセットで交付します。これにより、実際に費用を負担する取引先は、その2つの書類を保存することで、適法に仕入税額控除を受けることが可能となります。

    この方法により、貴社と取引先の双方が、一連の取引について適切に税務処理を行うことができます。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • 何度もすみません。立替金精算書ですがインボイスコピーを添付するので消費税額等は記載しておらず簡易的なものを準備しています。

      投稿日:2025/08/03

    • ご回答ありがとうございます。複数の個別請求書も端数処理されているのですが問題ないでしょうか?

      投稿日:2025/08/03

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    個別請求書(インボイス)」をインボイスとして取引先に提供するのであれば、
     合計請求書はインボイスとして扱わないようにすることで、仕入税額控除の要件を満たすことが可能です。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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