事務所異動の際の届出に関して
法人です。
自宅(埼玉県)を本店として活動していました。
この度事務所を東京都に構えることとなります。
その際に必要な届け出を教えください。
自宅を本店のまま、主たる事業所を東京都にしようと考えております。
あくまで営業所扱いなので登記は不要なのかと思っています。
回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
営業所の設置のみであれば登記は不要です。
東京都に設置するのが「支店」や「本店移転」の場合は登記が必要になりますが、
今回は「主たる事業所(営業実体がある)」であっても「営業所」扱いなので登記義務はなしです。
- 回答日:2025/08/07
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御回答、誠にありがとうございます。
追加で質問があり、この場合埼玉県の税務署等に提出する届出はありますでしょうか?
大変申し訳ないですが、御回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/08/08
法人が自宅(埼玉県)を本店としつつ、新たに東京都に事務所を構える場合、東京都の事務所は「営業所」となり、登記は原則不要です。ただし、税務・労務等で各種届出が必要です。まず、東京都に新設する事務所について、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します(人員配置がある場合)。都税事務所には「事業開始等申告書」、区役所には「事業所設置届」等の提出が求められることがあります。また、社会保険に関しても、所在地変更がある場合は年金事務所へ「事業所移転届」等の手続きが必要です。なお、今後、主たる事業所としての実態が東京都にあると判断されれば、税務上の所轄が東京都へ変更される可能性もあります。
- 回答日:2025/08/07
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御回答ありがとうございます。
・給与支払事務所等の開設届出書
こちらに関して、人員は私とパート1人のみとなります。
パートに支払いがある場合は届出必要でしょうか?・事業開始等申告書、事業所設置届
こちらの提出は必須でしょうか?・主たる事業所に関して
こちらは東京都に移動させると何か不都合はありますでしょうか?
できればメインを東京都にしようと思っています。御回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/08/07
本店登記を埼玉に残し東京都に営業所を設置する場合、法務局登記は不要ですが、税務関係届出は必要です。税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」を開設日から1か月以内に提出します。パートでも給与支払があれば提出義務があります。都税事務所には「事業開始等申告書(法人事業税・都民税)」、市区町村には「事業所設置届」を提出します。埼玉県側では廃止ではなく営業所追加の扱いとなるため、閉鎖しない限り廃止届は不要です。「主たる事務所」を東京都に移すと、法人住民税の均等割が東京都基準となり、事務所所在地を基準とする許認可や補助金の対象が変わる可能性があります。実務上はメイン拠点が東京の場合、郵便・連絡先・来客対応の利便性が高まりますが、県税・市税の課税主体や各種管轄が変更される点に留意が必要です。
- 回答日:2025/08/09
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本店を自宅(埼玉)に残し、東京に営業所を設置する場合、登記は不要ですが、税務・労務面で届出が必要です。税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。パートでも給与支払があれば提出義務があります(源泉徴収義務者となるため)。また、都税事務所・市区町村へは「事業開始等申告書」や「事業所設置届」の提出が必要です(均等割課税の対象)。埼玉側では閉鎖がなければ廃止届は不要です。社会保険適用事業所が変わる場合は年金事務所等へ所在地追加の手続も必要です。「主たる事業所」を東京にすると、法人住民税の均等割・外形標準課税の課税主体が東京都に移ります。営業実態・従業員の主勤務先が東京となるなら合理的ですが、埼玉での事業比率が高い場合は課税・補助金等の扱いに影響する可能性があります。税務署・都税事務所双方に確認のうえ届出を行うと確実です。
- 回答日:2025/08/09
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