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申告調整方式の一括償却資産の経理処理について

    当社は法人であり、一括償却資産(11万円)を購入しました。
    (なお一括償却資産は申告調整方式としております)

    しかし、当該資産の供用開始は購入から3ヶ月後(購入と同一年度内)となるため、購入時は前払費用で処理、供用時に一括償却資産に振替する処理で問題ないでしょうか?

    事務用品などの雑多な消耗品は購入時に費用処理しているのですが、本資産は減価償却資産のように供用まで経過勘定とする点は問題ないかをご教示いただきたく、何卒よろしくお願いします。

    一括償却資産は取得価額が10万円超20万円未満の減価償却資産で、供用開始年度から3年間均等償却します。税務上は取得時点で資産計上し、供用開始年度に償却を開始するのが原則です。ご質問のケースでは、購入後3か月間未使用で同一事業年度内に供用開始するため、購入時に「前払費用」として処理し、供用開始時に「一括償却資産」へ振替える会計処理も認められます。ただし、税務申告上は供用開始日を基準に償却期間を判定し、申告調整方式の場合は供用年度から均等償却額を計上します。事務用品等の消耗品は使用時期に関わらず購入時費用処理が容認されますが、一括償却資産は減価償却資産の性格を持つため、供用前は費用化せず経過勘定とする取扱いは問題ありません。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ご理解の通りで問題ないかと考えます。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:1

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