役員個人口座と法人口座が同じ場合 返済方法とその記帳方法
設立一年目、法人口座の審査から落ちて、仕方なく役員口座と事業用の資金が同じ口座を使用してます。今は決算月を迎えました。
会社の売り上げが全部役員個人の口座に振り込まれて、給料等の支払もこの口座から引き出して支払ってます。また、役員個人の家賃、ローンの返済等も全部この口座から引き落とされてます。役員も普段個人の現金、クレジットカード等を利用して、事業用のものを購入したりもしてます。会計年度末に、役員借入金(貸付金)の総額を計算して、一括に返済してもいいですか。その記帳の仕方も合わせて聞いて欲しいです。
ややこしいことになって、承知してますが、教えて頂けば助かります!よろしくお願いします
利息の問題もありますが、
役員立替金、役員未払金などで一括して、期末で会計処理することでも問題ないかと考えます。
- 回答日:2025/08/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る役員個人口座を法人口座代わりに使用した場合、取引を明確に区分し、法人会計上「役員借入金」または「役員貸付金」として記帳します。法人の売上が役員個人口座に入金された場合は「普通預金/売上」で処理しつつ、同時に「役員借入金/普通預金」で資金流入を記録。個人資金での事業支出は「費用科目/役員借入金」、個人用途の支出は「役員貸付金/普通預金」で処理。年度末に役員借入金・貸付金を相殺し、一括返済することは可能です(例:「役員借入金/普通預金」で返済記帳)。ただし、私的支出が過度な場合、法人の経費と認められないほか、税務上「役員賞与」認定のリスクがあるため、注意が必要です。今後は法人口座を開設し、個人口座との分離を図るべきです。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:0
ご返信ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2025/08/07