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役員個人口座と法人口座が同じ場合 返済方法とその記帳方法

    設立一年目、法人口座の審査から落ちて、仕方なく役員口座と事業用の資金が同じ口座を使用してます。今は決算月を迎えました。
    会社の売り上げが全部役員個人の口座に振り込まれて、給料等の支払もこの口座から引き出して支払ってます。また、役員個人の家賃、ローンの返済等も全部この口座から引き落とされてます。役員も普段個人の現金、クレジットカード等を利用して、事業用のものを購入したりもしてます。会計年度末に、役員借入金(貸付金)の総額を計算して、一括に返済してもいいですか。その記帳の仕方も合わせて聞いて欲しいです。
    ややこしいことになって、承知してますが、教えて頂けば助かります!よろしくお願いします

    利息の問題もありますが、
    役員立替金、役員未払金などで一括して、期末で会計処理することでも問題ないかと考えます。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    役員個人口座を法人口座代わりに使用した場合、取引を明確に区分し、法人会計上「役員借入金」または「役員貸付金」として記帳します。法人の売上が役員個人口座に入金された場合は「普通預金/売上」で処理しつつ、同時に「役員借入金/普通預金」で資金流入を記録。個人資金での事業支出は「費用科目/役員借入金」、個人用途の支出は「役員貸付金/普通預金」で処理。年度末に役員借入金・貸付金を相殺し、一括返済することは可能です(例:「役員借入金/普通預金」で返済記帳)。ただし、私的支出が過度な場合、法人の経費と認められないほか、税務上「役員賞与」認定のリスクがあるため、注意が必要です。今後は法人口座を開設し、個人口座との分離を図るべきです。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございました。参考になりました。

      投稿日:2025/08/07

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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