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自己所有の賃貸アパートの一室を事務所に使用しています。法人化した場合にこの家賃は経費計上出来ますか?ら

父から相続した賃貸アパートを1棟(4世帯入居出来る)所有しています。
入居者様より1ヶ月38,000円の家賃収入があります。
現在、福祉タクシーとこのアパートのオーナーとして個人事業主として青色申告を1回済ませています。
10月に法人成りしてこのアパートの一室を事務所として使用するに辺り、事務所の家賃は経費として計上出来ますか?

また、もう1つ質問ですが、アパートを個人資産から事業用資産に変更手続きが必要ですか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
①個人所有の賃貸アパートの1室を、新しく設立される法人の事業所として賃貸借契約を個人と法人間で締結され、事業に利用されている場合には、法人側で地代家賃を経費として計上することができると考えられます。

②法人に貸し出すのはあくまで個人所有のアパートの1室ですので、①のような賃貸借契約を締結する上で法人の所有にするなどの変更手続きは不要です。また、個人で所有の不動産を貸し付け、その収入がありますので、個人側では不動産所得の確定申告が継続して必要となります。

  • 回答日:2021/09/07
  • この回答が役にたった:3
  • 早速のご返信ありがとうございます。
    事業所の経費として計上出来るという事が分かりました。
    アパートの家賃収入の確定申告は法人としてしなくても良いのですね?
    定款には不動産賃貸業も記載しています。

    投稿日:2021/09/08

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ご質問ありがとうございます!
①個人所有のアパートを法人で借りた場合の賃料は、法人の経費として計上出来ます。
その際、法人側でお支払いになる賃料については、他の入居者様と同様の金額になさるのがよろしいかと思います。
また、法人側では賃料は経費になりますが、ご質問者様個人側では所得となりますので個人の確定申告が必要になります。
②個人から法人への名義変更についてですが、ご質問者様個人と法人での賃貸借契約書を結ぶのであれば、名義変更の必要はございません。
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  • 回答日:2021/09/08
  • この回答が役にたった:1
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