警察署へ申請する道路使用許可申請書 勘定科目
警察署へ申請する道路使用許可申請書の勘定科目をお教えください。
租税公課で処理していましたが、調べると支払手数料などと出てくるため
どちらが正しいのかお教え頂ければ幸いです。
道路使用許可申請に係る手数料の勘定科目については、原則として「租税公課」ではなく「支払手数料」として処理するのが適切です。道路使用許可手数料は、行政サービスに対する対価性のある「手数料」に該当し、租税(税金)ではないため、会計上は「租税公課」ではなく「支払手数料」などの科目で処理することが会計基準に沿います。ただし、社内の経理方針で少額な官公署への支払いを「租税公課」で統一している場合には、その限りではありませんが、正確性を重視するなら「支払手数料」への修正を推奨します。
- 回答日:2025/08/07
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消費税の課税対象外と思われますが、
理論的には支払手数料と考えますが、
租税公課でも問題はないものと考えます。
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る勘定科目:租税公課
→ 一般的にはこちらで処理して問題ありません。
理由と根拠として
「道路使用許可手数料」は、道路交通法に基づき警察署に納める法定手数料であり、税金に類する公的な支出です。
「租税公課」は、税金やそれに類する公租公課・罰金・登録免許税・印紙税・許可申請手数料等を含む科目です。
よって、警察署や行政機関に納める許認可等の手数料は、租税公課で計上するのが通常の会計処理です。
- 回答日:2025/08/07
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