1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4.  警察署へ申請する道路使用許可申請書 勘定科目

 警察署へ申請する道路使用許可申請書 勘定科目

    警察署へ申請する道路使用許可申請書の勘定科目をお教えください。
    租税公課で処理していましたが、調べると支払手数料などと出てくるため
    どちらが正しいのかお教え頂ければ幸いです。

    道路使用許可申請に係る手数料の勘定科目については、原則として「租税公課」ではなく「支払手数料」として処理するのが適切です。道路使用許可手数料は、行政サービスに対する対価性のある「手数料」に該当し、租税(税金)ではないため、会計上は「租税公課」ではなく「支払手数料」などの科目で処理することが会計基準に沿います。ただし、社内の経理方針で少額な官公署への支払いを「租税公課」で統一している場合には、その限りではありませんが、正確性を重視するなら「支払手数料」への修正を推奨します。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    消費税の課税対象外と思われますが、
    理論的には支払手数料と考えますが、
    租税公課でも問題はないものと考えます。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    勘定科目:租税公課
    → 一般的にはこちらで処理して問題ありません。

    理由と根拠として
    「道路使用許可手数料」は、道路交通法に基づき警察署に納める法定手数料であり、税金に類する公的な支出です。
    「租税公課」は、税金やそれに類する公租公課・罰金・登録免許税・印紙税・許可申請手数料等を含む科目です。
    よって、警察署や行政機関に納める許認可等の手数料は、租税公課で計上するのが通常の会計処理です。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee