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会社のクレジット私用に使った場合 給与天引きできますか

    社員のコーポレートカード会社を変えるにあたり、ポリシーを見直しています。

    コーポレートカードを私用に使用してしまった場合、給与から天引きすることを、海外本社から推奨されています。しかし、給与天引きが許されない国もあることも理解しています。

    日本は「法律上認められていない」という人と「可能だ」という人に分かれています。反対派は、給与の天引きは、給与関係だけで 経費の精算のための給与天引きは禁止されている、とのことらしいのですが、確信がありません。反対派は 社員が会社の銀行に振り込んで返金する規則にしたいようです。

    そういった法律、規則は存在するのでしょうか。もしあれば ぜひ教えてください。また日本で通用する一般的な方法などのアドバイスも頂けました有難いです。

    日本では労働基準法第24条により、賃金は原則「全額を直接労働者に支払う」必要があり、会社側が一方的に控除(天引き)することは禁止されています。例外として、①法令に基づく控除(所得税・社会保険料等)、②労使協定に基づく控除(社宅費や組合費等)が認められます。したがって、私用でのコーポレートカード利用額を給与から天引きするには、就業規則に明記し、かつ労働者代表との間で賃金控除に関する協定(いわゆる「第24条第1項但書協定」)を締結する必要があります。協定や同意がなければ天引きは違法となる可能性が高く、返金は振込等による別途精算が安全です。実務上は、就業規則に私用利用禁止と返金方法を規定し、天引きの場合は協定を整備することが一般的です。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    給与から控除しても合法にするためには
    就業規則や賃金規程で明記
    「私用による会社経費の立替金は給与から控除できる」旨を規定。

    労使協定(賃金控除協定)の締結
    労働者代表と書面で協定を結び、控除項目に「私用経費」が含まれていること。

    従業員から個別同意を得る
    特に金額確定後、給与控除してよい旨の書面同意(念のため)。

    この3つを満たせば、給与天引きは可能です。
    ただし労働基準監督署からは「事後同意書も取っておく」ことを勧められるケースが多いです。

    反対派が言う「禁止されている」の背景として
    実務的に多くの企業は、労使協定がないまま経費や備品代を給与から差し引くケースがあり、これは違法になるため、監督署から指導されることがあります。
    そのため「給与天引きは禁止」という認識が広まっていると考えられています

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    佐藤和樹税理士事務所

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    税理士(登録番号: 155459)

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