ポイント利用時の仕訳について
事業用のクレジットカードのポイントを利用した場合の仕訳について教えてください。
例として…
5000円の事務用品を購入した際に2000円をポイント、残り3000円をクレジットカードで支払った場合。
借方 消耗品費 3000円
貸方 未払金 3000円
後日、引き落とし日に
借方 未払金 3000円
貸方 普通預金 3000円
…で、良いのでしょうか。
また、全額をポイント利用した場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。
ポイントを受け取った仕訳は必要ですか。
よろしくお願いします。
ポイントとクレジットカード併用の場合
事務用品5,000円購入(ポイント2,000円+クレカ3,000円)
購入時
消耗品費 5,000 / 未払金 3,000
雑収入 2,000
クレカ引落時
未払金 3,000 / 普通預金 3,000
全額ポイント利用の場合(例:5,000円分)
購入時
消耗品費 5,000 / 雑収入 5,000
ポイントは受取時には仕訳せず、使用時に雑収入として計上するのが実務上一般的です
- 回答日:2025/08/11
- この回答が役にたった:1
ポイント利用時の会計処理
ご提示の仕訳は「値引き処理」という考え方ですが、取引の全体像を記録し、消費税の観点からも整合性の高い「両建処理(雑収入処理)」がより推奨されます。
一部ポイント利用の場合(推奨される仕訳) 5,000円の事務用品購入に2,000ポイントを利用した場合、まず資産の取得価額5,000円全額を費用計上し、ポイント利用分を雑収入として処理します。
購入時:消耗品費 5,000円 / 未払金 3,000円、雑収入 2,000円
引落時:未払金 3,000円 / 普通預金 3,000円
全額ポイント利用の場合 全額ポイントで支払った場合も同様に、両建処理で記帳します。
これにより、経費を計上し、資産を取得した事実を帳簿に残せます。
購入時:消耗品費 5,000円 / 雑収入 5,000円
ポイント取得時の仕訳
ポイントが付与された時点では、まだ使用されるか不確定なため、会計処理は不要です。実際にポイントを使用して経済的利益を享受したときに、収益(または値引き)として認識します。
消費税の取り扱いについて
クレジットカード会社などの共通ポイントは、国税庁の見解によれば、原則として「対価の値引き」には該当しません。そのため、ポイント利用前の金額(5,000円)が課税仕入れの対象となり、雑収入(2,000円)は不課税売上げとして処理するのが一般的です。
- 回答日:2025/08/11
- この回答が役にたった:1