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メーカーから試作品を提供してもらった場合の計上について

    私はガジェットのレビューをYouTubeとブログに公開している個人事業主です。

    メーカーから試作品を提供してもらうこともあります。

    これは商品とは仕様が異なる場合があるという認識なのですが、試作品を提供してもらった場合、どのように計上すれば良いでしょうか。

    また、その試作品をプライベートで利用することにした場合、どのように計上すれば良いでしょうか。

    お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    メーカーからレビュー用に試作品の提供を受けた場合、原則として経済的利益を受けたものと見なされ、その物品の通常の販売価額(時価)に相当する金額を「事業所得」の収入(売上または雑収入)として計上する必要があります。これは、レビューという役務提供の対価として物品を受け取ったと解釈されるためです。

    次に、事業用として計上したその試作品をプライベートで利用する場合、それは「家事消費」に該当します。この場合、事業の資産を個人で消費したことになるため、その時点での時価相当額を、再度、事業の収入として計上し直す必要があります。仕訳としては、借方に「事業主貸」、貸方に「家事消費等(売上や雑収入)」として処理するのが一般的です。

    • 回答日:2025/08/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      試作品ということで、実際の商品とは仕様が異なる場合があるのではないかと思うのですが、実際に販売される商品の販売価格を収入として計上する必要があるということでしょうか。

      お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/08/13

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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