個人事業者(免税事業者)の消費税を含む請求書発行について
私は8/1にITコンサルティングを行う個人事業を開業しました。売上規模は1,000万円以下ですので免税事業者であると理解しています。
お客様から消費税(外税)を含む請求書の発行を求められました。
この場合、「消費税課税事業者選択届出」が必須事項でしょうか。
加えて「適格請求書発行事業者の登録申請」も必要でしょうか(これはお客様かは求められていません)。
宜しくお願いいたします。
ご質問の件、結論から言うと「消費税課税事業者選択届出」や、お客様から求められていない「適格請求書発行事業者の登録」は、現時点では必須ではありません。
免税事業者のままでも、お客様の求めに応じて消費税相当額を上乗せした請求書を発行することは法的に可能です。この場合、受け取った消費税相当額は、預かり消費税ではなく売上代金の一部として扱われます。
請求書を作成する際は、お客様が経理処理しやすいよう本体価格と消費税相当額を分けて記載し、「当方は適格請求書発行事業者ではありません」と注記すると親切です。登録番号は記載できません。
お客様(課税事業者)は、インボイス制度の経過措置により2026年9月末まで支払額の80%を仕入税額控除できるため、すぐに取引に支障が出る可能性は低いです。
今後、他の取引先からインボイス発行を求められる可能性を考慮し、その時点で課税事業者になるかを改めてご検討ください。
- 回答日:2025/08/15
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ご回答有難うございました。念のため2つ確認させてください。
1)個人事業主(免税事業者)としては税込金額を売上金額として計上します。この様な会計処理をすることで、確定申告時に消費税申告は不要と理解して宜しいでしょうか。
2)インボイス制度の経過措置期限2026年9月末を経過した場合でも前項の会計処理を継続しても構いませんか。或いは請求書に消費税を含める場合は「消費税課税事業者選択届出」「適格請求書発行事業者の登録申請」が必要でしょうか。投稿日:2025/08/15
免税事業者は、お客様から消費税相当額を受け取った場合でも、その金額を売上に含める「税込経理」で処理するため、消費税の申告・納税は不要です。この会計処理は、インボイス制度の経過措置期間が終了する2026年10月以降も、免税事業者である限り変わりません。
ただし、取引先が仕入税額控除できる割合は、2026年10月から80%から50%に減少します。これにより取引先の税負担が増えるため、あなたに対して仕入税額控除が可能な「適格請求書(インボイス)」の発行を求める可能性が非常に高まります。
法的な義務はありませんが、今後の取引を円滑に進めるためには、ご自身の事業戦略として「適格請求書発行事業者」への登録(課税事業者になること)を検討する必要が出てくるでしょう。
- 回答日:2025/08/16
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