業務委託者あての報酬金額を、小社がいちど預かる場合
私の会社が業務を委託している個人事業主のデザイナー・Aさんがいます。
ある法人Bからの仕事で、見積もりなどは法人でないとダメだそうで
うちの会社の名前でBあてに見積もりを出し、
うちの会社にいったん振込んでもらい、
その金額を(こちらはマージンなど一切とることはなく)そのままAさんに振り込む、
ということは可能なのでしょうか。
こちらの売り上げになってしまうと困るのですが、「預かり金」で処理できるのでしょうか?
条件次第では「預り金」で処理することも可能ですが、慎重な対応が必要です。この取引形態は、形式的には自社が法人Bとの契約当事者となり、Aさんはあくまで社外の再委託先のように見えるため、法人Bからの入金は通常、自社の売上とみなされるおそれがあります。ただし、契約書等で「本件取引はあくまでA氏への報酬を一時的に預かるものであり、自社は手数料等を受け取らない中立的な仲介者である」ことを明示し、B社・A氏双方からの合意書類や委任契約を整備しておけば、「預り金」処理も可能です。その場合、仕訳は「(借方)普通預金/(貸方)預り金」、その後「(借方)預り金/(貸方)普通預金」と処理します。ただし、税務署や会計士の見解によっては売上計上を求められる場合もあるため、事前に専門家へ相談されることを推奨します。
- 回答日:2025/08/04
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