1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 厨房機器の登録

厨房機器の登録

    飲食店で使用する厨房機器を複数回に分けて購入した。合算されていて10万円を超える明細、個別ごとで超えない明細がある。また、それぞれ購入した日も異なる。10万円を超える明細に関しては工具器具備品で登録済みしているのだが、10万円を超えていないものはどの勘定科目になるのでしょうか?それとも同じ厨房機器なので合算処理になるのでしょうか?合算して登録する場合はその登録手順も教えていただきたいです。

    厨房機器の会計処理ですが、原則として1回の購入ごとに判定します。したがって、購入代金が10万円未満の機器は「消耗品費」や「消耗工具器具備品」として経費処理できます。10万円以上20万円未満の場合は少額減価償却資産として3年間で均等償却、または一括償却資産(3年均等)を選択可能です。一方、10万円以上は「工具器具備品」として固定資産計上が基本です。
    同じ厨房機器だからといって、異なる日に購入した分を合算する必要はありません。ただし、同一の取引(例えば一度の注文で複数機器をまとめ購入し、合計額が10万円を超える場合)は一体資産とみなされ固定資産計上が必要です。登録手順としては、freee等では10万円以上のものは固定資産台帳に登録し、10万円未満は通常の経費として「消耗品費」で仕訳登録すれば問題ありません。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    10万円を超えていないものはどの勘定科目になるのでしょうか?

    消耗品費などでよろしいかと考えます。

    それとも同じ厨房機器なので合算処理になるのでしょうか?
    →基本的には別々の資産や費用で問題ないものと考えます。
    ただし、一体として利用することが通常である場合には、合算して、固定資産台帳に登録していただければと思います。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee