駐車スペース拡張工事費用の経費計上について
個人事業主です。自宅を事業事務所として使用してます。来客用として駐車場を増設しました。個人口座より支払いをしました。工事費用を経費として計上したいのですが、どのような処理をしたらいいでしょうか。内容は、もともと3台分がありましたが2台分を追加しました。工事費用は90万円(税込)でした。
このケースは「自宅に駐車場を増設した」という点がポイントになります。
税務上は 固定資産(資本的支出)扱いになる可能性が高いです。
1. 工事費用の性質
• 90万円(税込)という金額 → 10万円を大きく超えているため、「修繕費」ではなく「建物附属設備」としての固定資産に該当します。
• 新たに駐車スペースを造成・舗装する工事は、既存の機能を超えて資産価値を増す「資本的支出」とみなされます。
2. 勘定科目と処理方法
• 勘定科目は 「建物附属設備」 もしくは 「構築物」 で計上。
- 回答日:2025/08/17
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自宅を事務所兼用している場合、来客用駐車場の拡張工事は「事業用資産の増加」となります。工事費90万円(税込)は修繕費ではなく「資本的支出」に該当し、固定資産(建物附属設備)として資産計上し、減価償却で経費化するのが原則です。勘定科目は「建物附属設備」とし、耐用年数(通常15年)に基づき定額法などで按分償却します。なお、自宅兼用のため、事業使用割合を算定し、事業分のみ償却対象とします(例:全体の40%を事業用と認定)。支払いは個人口座からでも「事業主借」で処理可能です。デメリットとしては、①一括損金にできず減価償却により経費化が長期に及ぶこと、②事業使用割合の根拠が曖昧だと否認リスクがあること、③将来売却時に譲渡所得計算へ影響する可能性がある点です。従って、事業利用実態を明確にし按分基準を記録に残すことが重要です。
- 回答日:2025/08/17
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