メルカリでの取引におけるインボイス制度の少額特例に該当するか及び登録内容について
メルカリでの取引におけるインボイス制度の少額特例に該当するかどうか、及び登録内容について。
商品は、3つ。どれも1万円以下で、個人取引です。役員立て替えでの購入。
該当する場合、freeeでどのように入力すればよいかご教示お願いいたします。
■ メルカリでの取引におけるインボイス制度の少額特例について
・商品が1万円以下であれば、少額特例の対象となります。
✓freeeでの入力方法:
・立替経費を処理する場合は、「経費」→「立替金」を選択し、該当する取引を入力してください。
・役員立替の場合は、支払時に「役員借入金」として登録し、精算時に「役員借入金」を減少させる仕訳を入力します。
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以上の内容に従って処理してください。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るメルカリでの個人からの購入は、消費税のかからない「不課税取引」が多く、原則としてインボイス制度の少額特例の対象外です。
特例が使えるのは、相手が事業者で「課税仕入れ」に該当し、かつ自社が対象事業者(基準期間課税売上高1億円以下等)で、取引が税込1万円未満の場合に限られます。
適用する場合、freeeでは役員立替経費として「課対仕入(少額特例)」などの税区分で登録します。インボイス番号は不要ですが、取引の事実がわかる書類の保存は必要です。
しかし、税務調査で不課税取引と判断されると仕入税額控除が否認されるリスクがあります。安全を期すなら、不課税として処理するか、インボイス発行事業者からの購入を推奨します
- 回答日:2025/08/18
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