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メルカリでの取引におけるインボイス制度の少額特例に該当するか及び登録内容について

    メルカリでの取引におけるインボイス制度の少額特例に該当するかどうか、及び登録内容について。

    商品は、3つ。どれも1万円以下で、個人取引です。役員立て替えでの購入。
    該当する場合、freeeでどのように入力すればよいかご教示お願いいたします。

    メルカリでの個人からの購入は、消費税のかからない「不課税取引」が多く、原則としてインボイス制度の少額特例の対象外です。

    特例が使えるのは、相手が事業者で「課税仕入れ」に該当し、かつ自社が対象事業者(基準期間課税売上高1億円以下等)で、取引が税込1万円未満の場合に限られます。

    適用する場合、freeeでは役員立替経費として「課対仕入(少額特例)」などの税区分で登録します。インボイス番号は不要ですが、取引の事実がわかる書類の保存は必要です。

    しかし、税務調査で不課税取引と判断されると仕入税額控除が否認されるリスクがあります。安全を期すなら、不課税として処理するか、インボイス発行事業者からの購入を推奨します

    • 回答日:2025/08/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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