立替払いについて
夜分にすみません。
売り手の請求書は毎月15日締め。
インボイス登録は今月から。
先月15日以降発生の立替金は今月に立替払い済みですが先月分の立替払いもインボイス対応を行えば取引先は仕入額控除出来ますか?
よろしくお願いします。
立替払いに係る請求書が「インボイス制度開始前(先月分)」の取引か、「開始後(今月分)」の取引かで仕入税額控除の可否が分かれます。仕入税額控除を行うためには、①課税仕入れであること、②適格請求書(インボイス)の保存があることが要件です。取引の実際の発生日が制度開始前であっても、インボイス登録済の事業者が「追完」や「返還インボイス」等の方法により、適格請求書に必要事項を整備すれば控除対象とすることが可能です。つまり、先月分の立替払いであっても、請求書がインボイス要件を満たして保存されれば、取引先は仕入税額控除を適用できます。ただし、立替金処理の場合は「立替払いの対象費用」と「立替精算の請求」が明確に区分されている必要があり、精算請求書自体はインボイス対象外です。重要なのは、原始的な取引先からの適格請求書を受領・保存していることですので、相手先にインボイス対応の書類整備を依頼すると安心です。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:1
ご回答と詳細なご説明ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26
お世話になっております。
下記URLの精算書などの資料は、参考になりそうですか?
https://www.freee.co.jp/kb/kb-expenses/expense_report_/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
(2025年8月18日のルールや資料を参考に回答しています。)
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:1
資料のご提示ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26
売り手の請求書が毎月15日締めで、インボイス登録が今月からの場合、先月15日以降に発生した立替金については、今月以降のインボイス対応が適用されます。したがって、先月分の立替払いについてインボイス対応を行っても、取引先は仕入税額控除を受けることはできません。
- 回答日:2025/10/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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