定額減税補足給付金の振り込み先について
個人事業主です。先日、令和6年度の所得税、市民税・県民税の課税状況に基づいた、上記支給のお知らせが届きました。この振り込み先は、事業のお金の流れで言うと、事業用の口座の方が良いのでしょうか?私的口座でも構いませんか?
こんにちは、税理士の川島です。
定額減税は所得ではありませんので、どちらの口座でも構いません(事業用の口座にされた場合には 事業主借 とされて下さい)。
- 回答日:2025/08/18
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どちらでも良いとのこと、ありがとうございます。では今年度の確定申告の対象事項にもならない、の理解で良いですか?
投稿日:2025/08/18