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  4. マンションの共有スペースからの収入の勘定項目は?(持ち分比率に応じてオーナーに分配する事になった)

マンションの共有スペースからの収入の勘定項目は?(持ち分比率に応じてオーナーに分配する事になった)

    区分所有しているマンションがあり、その部屋は賃貸に出し、家賃収入を得ています。
    そのマンション全体の共有のスペース(外。マンションの中庭)は
    管理組合が、Times24みたいなところに貸して、収入を得ています。
    その収入は、今まではマンション全体の修繕積立にプールされていたらしいのですが
    区分所有の持ち分に応じて年1回、オーナーに分配する事になったとの事でした。
    そして、2025年の3月に7万円くらい、私の口座に入金がありました。
    これは、勘定項目は何にすれば良いでしょうか?

    お忙しい中、恐れ入りますが、ご教示どうぞ宜しくお願い致します。

    駐車場収入で良いと思います。

    • 回答日:2025/08/19
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、ご教示どうもありがとうございました。
      勘定科目に [不]駐車場収入 というものが無かったので
      自分で適当にその欄に [不]駐車場収入 と、入力してしまったのですが、それでOKなのでしょうか?
      会計ソフトが初めてで、freeも、おとといくらいから初めて色々触りだしたのでまだ全然分かりません。 いかがなものでしょうか?

      投稿日:2025/08/19

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    回答した税理士

    消費税の課税区分について
    ・更地の土地を貸付している場合は非課税取引、更地の土地に舗装などして施設の利用として貸付している場合は課税取引となります。
    ・駐車場としての設備をどちらが負担したかで非課税取引か課税取引かに分   
    かれると思います。マンション側が負担していれば課税取引、Times21のような業者側が負担していれば非課税取引になると思います。

    管理組合にお尋ねしても良いかもしれません。また、消費税の免税事業者であれば消費税の課税区分をそれほど気にする必要もないかもしれません。

     

    • 回答日:2025/08/20
    • この回答が役にたった:0

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