インボイス請求書について
請求金額1100円
内10%消費税額100円
上記のように最終的な請求金額に消費税率が記載されていますが、小計に記載されていなくてもインボイスとして問題ないでしょうか?
インボイス請求書に必要な事項は以下の通りとなっています。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ですのでご質問の内容の場合④、⑤の条件を満たしており、残りの①~③、⑥の条件を満たしていれば小計の方に記載がなくとも問題なくインボイス請求書として適用することができます。
- 回答日:2025/08/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るインボイスの場合は、個々に消費税を計算する方法は認められていませんので、最終的な請求額に消費税を書く必要があります。内税についても、消費税が明記されていれば問題ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/57.pdf
- 回答日:2025/08/20
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