10年以上中古車購入場合、償却方法及び耐用年数の選択
事業年度の1年目に、10年以上を経過した中古車を業務用車として、全額ローンで購入しました。その償却方法及び耐用年数の選択について、質問します。
購入価格は170万円で、定率法、耐用年数を2年に設定して、税務上問題はありますか。
ご回答をよろしくお願いします。
>この場合、耐用年数を2年として、定率法と定額法のどちらを選択するのでしょうか。
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一般的な償却方法に限定して回答します。
こちら『事業形態が個人事業主と会社』の確認と『償却方法について届出をしているかどうか?』で変わってきます。
①何も届出をしていないとき
《法定償却方法》が適用されます。
・個人事業主⇒定額法
・法人⇒定率法
②償却方法の届出をしていて、選択可能な償却方法を選択しているときは、その方法で償却します。
・C1-33 減価償却資産の償却方法の届出|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm
・A1-19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf
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大半の個人事業主・会社の場合は『①何も届出をしていないとき』に該当して、それぞれの償却方法を適用するのですが、もしかしたら『②償却方法の届出をしている可能性もあるのでは?』と推測して、回答しました。
上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2025/08/20
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。さ参考になりました。
投稿日:2025/08/20
そちらの車両は、10年以上経過した業務用車両とのことですが【途中でパーツを全部入れ替えている等(資本的支出)】など、大掛かりな修繕はしていないですか?
もし、そうでしたら下記の耐用年数の計算をもとに2年とすることができると推測されます。
No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
例えば【もともと耐用年数が6年の車両で、資本的支出が少額な場合】でしたら6年×20%⇒1.2⇒2年(耐用年数)といった具合の計算になります。
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上記内容で、いかがでしょうか?
(2025年8月20日現在のルールをもとに回答しています。)
- 回答日:2025/08/20
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございました。
購入時は基本的な消耗品だけを交換してもらい、それを含めた総額は170万円です。大きな修繕とかはないと思います。この場合、耐用年数を2年として、定率法と定額法のどちらを選択するのでしょうか。投稿日:2025/08/20