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解約手当金は事業所得か一時所得か

中小企業倒産防止共済契約をしていましたが、解約して解約手当金を受け取りました。
10年間納付した掛金の解約金は、一時所得か事業所得か教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

ご質問ありがとうございます!

中小企業倒産防止共済の解約手当金は、個人事業主であれば”事業所得”の収入金額になります。

払い込んだ掛金が、必要経費にはなるのですが
解約手当金を受け取る際には、その分税額が増える可能性があります。

そのため10年後、解約手当金を受け取る時期を
設備投資や、従業員増加等で経費がかさむタイミングと
合わせることをお勧めします。
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  • 回答日:2021/09/08
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はじめまして。
 
経営セーフティ共済(倒産防止共済)の解約手当金については、個人事業の場合には、税法上は事業所得の収入金額として扱われます。
 
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html#no3
(解約手当金は税法上どのように取り扱われますか。 中小機構)

  • 回答日:2021/09/07
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中谷会計事務所が回答致します。
中小企業倒産防止共済の解約手当金は事業所得に属します。

  • 回答日:2021/11/24
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払った時事業収入の必要経費としているならば、解約金は事業所得を構成します。

  • 回答日:2021/09/18
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