デジタル商品の個人間売買での税区分について
適格請求書発行事業者登録をしている個人事業主です。
本業とは別に、最近ネットでデジタルアート(キャラクターカードのようなもの)の個人間売買を始めたですが、仕入、売上の際の税区分が分からず、教えていただきたく存じます。
当方が独自にデジタルアートを制作して販売するのではなく、既存のデジタルアート商品をネットを介して個人間で仕入れて販売する形です。
ネットで調べると、個人間売買では消費税は考慮しなくて良い、との記述もありましたが、取引数、金額も結構多く、本業では適格請求書発行事業者登録もしておりますので、本当に非課税として記帳しておいて大丈夫なのか分からずにおります。
個人間での取引のため、仕入(商品購入時)にインボイスが取れませんので、もし消費税申告が必要であれば、控除を受けられず、売上時の税額は負担することになるのでしょうか。
よろしくご教示願います。