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店舗更新料の消費税

    店舗の更新料は繰延資産になると思いますが、支払時に全額を課税仕入とすればよいでしょうか?それとも、毎年、償却額を課税仕入とするのでしょうか?
    教えていただけますと助かります。

    消費税の処理としては、店舗の更新料は支払った時点で全額を課税仕入れとして処理できます。
    なお、法人税の処理としては、更新料は繰延資産として契約期間又は60カ月のいずれか短い期間で償却します。ただし、20万円未満であれば一括で損金計上が可能です。

    • 回答日:2025/09/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    更新時に役務提供は完了していると考え、
    支払時=更新時に課税仕入することでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/08/28
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    支払時に全額を課税仕入れとしていただければと思います。

    • 回答日:2025/08/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      長期の保険料などの場合は、取り崩し時に消費税を認識すると思いますが、更新料は繰延資産なので、この違いがあるのでしょうか?

      投稿日:2025/08/27

    • 保険料は非課税を認識するという意味で書きました。ご回答いただけますと助かります。

      投稿日:2025/08/27

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    回答した税理士

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