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建設業 現場で作業している役員の役員報酬について

小さな建設会社を営んでいます。
従業員だった親族を役員へ変更しました。
この場合、支払った給与を役員報酬勘定ではなく労務費勘定として処理して工事の減価計算をしてもよいのでしょうか。

取締役になられた方がメインとして工事業務に関わられている場合には、工事原価の中の労務費として集計頂いて問題ございません。
但し、管理上の観点から、労務費の中で従業員給与と役員報酬は分けて勘定科目を設定する事をおすすめ致します。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/09/01
  • この回答が役にたった:1
  • 未完成工事等があると、原価を繰越すことになります。
    労務費の役員報酬が一定額にならないので定期同額給与とならないような気がするのですが大丈夫なのでしょうか。

    投稿日:2025/09/01

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回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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役員であっても製造現場の仕事のみをしている場合には、
取締役工場長などと同様に、
製造原価の労務費の中の、役員報酬勘定として会計処理することになると考えます。

  • 回答日:2025/09/01
  • この回答が役にたった:1
  • 未完成工事等があると、原価を繰越すことになります。
    労務費の役員報酬が一定額にならないので定期同額給与とならないような気がするのですが大丈夫なのでしょうか。

    投稿日:2025/09/01

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