経費計上可能かどうかについて
事業所が、自宅から遠方にあります。そのため、事業所に出向いて仕事をする場合は、事業所に寝泊まりして生活をしている状況です。その場合、事業所の家賃、光熱費を全額経費計上することは問題ないでしょうか。
事業所が自宅とは別に存在し、実際に業務のために利用されている場合、その家賃や光熱費を経費として計上することは原則として認められます。特に寝泊まりする状況であっても、あくまで事業活動のための拠点として使用されており、私的利用がない、またはごく僅かであることが明確であれば、全額経費計上も可能です。ただし、税務調査時には「事業専用である」ことを証明する必要があります。賃貸契約書の名義、用途、間取り、私物の有無などが確認されるため、事業用としての実態をしっかり整えておくことが重要です。仮に一部私的利用がある場合は、その部分を除外した割合で家事按分し、経費算入すべきです。状況に応じて日誌や写真記録の保存も有効です。
- 回答日:2025/08/04
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