有限会社の経費を社外の家族がクレジットカードで支払った件
ご担当者様
教えてください。他社で働く家族の私が、親の経営している有限会社の経費を私のクレジットカードで支払った場合、その領収書があれば経費として認められますか?
その際の仕分けはどうしたらいいでしょうか?
親は、親の会社の事をウチは法人だ。と言ってますが、実際は家族3人とパートさん2人の小さな会社です。
事業に必要な経費であれば、家族のクレジットカードで支払っても経費として認められます。
仕訳は、まず「立替金」として計上し、後日精算する際に「立替金」を消し込むという手順でよろしいかと思います。
- 回答日:2025/09/04
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領収書を会社のあて名でもらって、支払者への未払金と処理するのがよいかと思います。
例:鉛筆100円をを買ったのなら、
消耗品費100/未払金100
という仕訳になります。
- 回答日:2025/09/05
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る領収書を会社名義とすれば問題ないかと考えます。
借方 経費 / 貸方 未払金
となります。
- 回答日:2025/09/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る有限会社の経費をあなたの個人クレジットカードで支払った場合でも、業務のための支出であると証明できれば法人の経費として計上できます。
ポイントは「会社のための支出であること」が明確にできるかどうかで、誰のカードを使ったかは本質的には問題ではありません。
【領収書の扱い】
・宛名は本来「会社名義」が望ましい。
・個人名でも業務上必要と証明できれば経費性は否定されにくいが、説明責任が重くなる。
【仕訳の例】
例えば、会社の備品を1万円購入してあなたのカードで決済した場合(消費税10%込み):
借方:消耗品費 10,000
貸方:未払金(または役員借入金・従業員立替金) 10,000
後日、会社があなたに立替分を精算したとき:
借方:未払金 10,000
貸方:現金(または普通預金) 10,000
- 回答日:2025/09/04
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