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夫婦間業務委託の経費計上の可否

    夫婦共に副業として個人事業主をしています。夫婦間で、事務所管理や事務補助の業務委託契約を結ぶ場合、以下の条件が揃えば経費として計上できる可能性はありますか?
    ・実際の作業記録を残す
    ・市場相場に沿った報酬額である
    ・契約書や領収書などの取引記録・証拠がある
    「個人事業主の夫婦間の取引は経費にできない」と税務相談にて聞きましたが、計上できる余地はあるでしょうか?もしあれば、税務署に否認されにくくするポイントはございますでしょうか?

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