売上月と原価発生月の期間が違う場合の費用計上について
弊社は昨年設立した広告代理業の会社です。
表題の現象についての経理処理をご教示いただきたく存じます。
具体的な内容は以下です。
-----
■案件A
<契約書>
内容:Google広告やMeta広告の配信。
媒体費用(予算):5月100万、6月100万、7月100万
手数料:各月25万(月固定で請求)
<売上>
クライアントからの要望により、契約書通りの金額(100万+手数料25万)で各月請求。
∟媒体費用が予算100万に達していない場合も同様
<売上原価(媒体費)>
5~7月の媒体費予算300万を10万ほど消化しきれなかったため、8月に10万分の広告を配信する。
■案件B
<契約書>
案件Aの契約内容と同一。
<売上>
案件Aと同一。
<売上原価(媒体費)>
5~7月の媒体費予算300万を100万ほど消化しきれなかったため、9月に100万分の広告を配信する。(9月で消化しきれなかった場合、10月も配信)
-----
媒体費は通常「売上原価(仕入高)」として計上しておりますが、上記の場合、
案件Aは8月、案件Bは9~10月に売上0で費用のみ発生してしまい、
・該当月に売上原価として計上できないのでは?
・しかし、8月以降の媒体費を販管費として計上すると、売上総利益が正しくないのでは?
と考えており、どのように計上するのが最適か分からない状態です。
この場合、どのように仕訳処理するのが最適でしょうか?
会社の細かい仕訳ルール等も決まっておらず、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。