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売上月と原価発生月の期間が違う場合の費用計上について

    弊社は昨年設立した広告代理業の会社です。
    表題の現象についての経理処理をご教示いただきたく存じます。
    具体的な内容は以下です。
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    ■案件A
    <契約書>
    内容:Google広告やMeta広告の配信。
    媒体費用(予算):5月100万、6月100万、7月100万
    手数料:各月25万(月固定で請求)
    <売上>
    クライアントからの要望により、契約書通りの金額(100万+手数料25万)で各月請求。
     ∟媒体費用が予算100万に達していない場合も同様
    <売上原価(媒体費)>
    5~7月の媒体費予算300万を10万ほど消化しきれなかったため、8月に10万分の広告を配信する。

    ■案件B
    <契約書>
    案件Aの契約内容と同一。
    <売上>
    案件Aと同一。
    <売上原価(媒体費)>
    5~7月の媒体費予算300万を100万ほど消化しきれなかったため、9月に100万分の広告を配信する。(9月で消化しきれなかった場合、10月も配信)
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    媒体費は通常「売上原価(仕入高)」として計上しておりますが、上記の場合、
    案件Aは8月、案件Bは9~10月に売上0で費用のみ発生してしまい、
    ・該当月に売上原価として計上できないのでは?
    ・しかし、8月以降の媒体費を販管費として計上すると、売上総利益が正しくないのでは?
    と考えており、どのように計上するのが最適か分からない状態です。

    この場合、どのように仕訳処理するのが最適でしょうか?
    会社の細かい仕訳ルール等も決まっておらず、ご教示いただけますと幸いです。

    何卒、宜しくお願い致します。

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