立て替えた交通費の記帳について
講師として自治体で講演する場合、自分で新幹線や飛行機のチケットをとって、仕事用のクレジットカードで清算しています。自治体からは翌月に交通費と講師料を別に振り込まれるケースが多く、講師料は収入の売上高として入力しています。いま、困っているのは交通費の記載です。クレジットカードからの引き落としを記載する場合は、立替金であっているでしょうか?また、自治体から通帳に入金があった交通費はどういう項目で記載すればいいでしょうか?
交通費相当額が、自治体から講師料と別に振り込まれるのであれば、クレジットカードからの引き落とし時に立替金/預金(立替金の発生)として記帳し、振込時に預金/立替金(立替金の戻し)として記帳すれば問題はないと思います。
講師料と一緒に請求した場合など、一緒に振り込まれた場合には、講師料と別にして、上に記載した方法で記帳するやり方もありますが、事務処理上、講師料と一緒に売上に計上して、支払った交通費を必要経費として記帳しても結果としての所得金額は同じになりますので、問題はないと思います。
(売上として記帳した場合は、売上が年間1,000万円を超えた場合に消費税の課税事業者となりますので、どちらで記帳するかは注意が必要してください。)
- 回答日:2025/09/12
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クレジットカードでの支払いと交通費の入金について
実費を請求されている交通費の処理について、実態に即した方法は以下の通りです。
1. 交通費をクレジットカードで支払った時
お考えの通り、勘定科目は「立替金」として処理するのが適切です。
これは、「一時的に交通費を立て替えた」ということを記録するためのものです。
処理の例:
(借方)立替金 30,000円 / (貸方)未払金 30,000円
※後日、カード利用額が引き落とされた際に「未払金」を「普通預金」に振り替えます。
2. 自治体から交通費が振り込まれた時
こちらは、立て替えていたお金が戻ってきた「立替金の回収」となります。
したがって、支払時に使用した「立替金」という勘定科目を使って、入金の記録をします。
処理の例:
(借方)普通預金 30,000円 / (貸方)立替金 30,000円
【ポイント】
この一連の処理によって、「立替金」は支払時と入金時で相殺されてゼロになります。
結果として、交通費は売上にも経費にも計上されず、実費精算のお金の動きを正しく帳簿に残すことができます。
講師料はこれまで通り「売上高」として計上すれば、正確な利益の計算ができますのでご安心ください。
- 回答日:2025/09/19
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る1. チケット購入(クレジットカードで支払った時)
→ 勘定科目:立替金
(借方)立替金 /(貸方)未払金(クレジットカード)
2. 自治体から交通費が入金された時
→ 勘定科目:立替金の回収
(借方)普通預金 /(貸方)立替金
3. 講師料の入金
→ 勘定科目:売上高
(借方)普通預金 /(貸方)売上高
ポイントは
交通費は「立替金」で処理するのが一番すっきりします。
交通費を「旅費交通費」で処理してしまうと、入金時に「雑収入」で処理する必要が出るので煩雑になります。
自治体から講師料と交通費をまとめて振り込まれる場合は、入金額を「売上高」と「立替金回収」に分けて処理するとよいでしょう。
- 回答日:2025/09/13
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立替時
借方 立替金 / 貸方 現金及び預金
入金時
借方 現金及び預金 / 立替金
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/09/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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