面接時の交通費の消費税について
面接時の交通費(内定未定者)は30,000円以下は仕入額控除の対象でしょうか?
それとも通常課税で宜しいのでしょうか?ご確認お願い致します。
面接時の交通費は、金額に関わらず仕入税額控除の対象です。しかし、インボイス制度の観点からは、公共交通機関の利用で3万円未満の場合は帳簿のみの保存で良い一方、それ以外の場合はインボイスの保存が必要になります。
- 回答日:2025/09/22
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内定前の面接時に、対象者へ支給した交通費の取り扱いは次の通りです。
・実費精算 → 消費税の課税仕入
・実費精算以外 → 消費税の対象外仕入
社員となる前の支出であるため、出張旅費規程の特例は対象外となりますが、インボイスの公共交通機関の特例は適用可能です。
- 回答日:2025/09/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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