1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 面接時の交通費の消費税について

面接時の交通費の消費税について

    面接時の交通費(内定未定者)は30,000円以下は仕入額控除の対象でしょうか?
    それとも通常課税で宜しいのでしょうか?ご確認お願い致します。

    面接時の交通費は、金額に関わらず仕入税額控除の対象です。しかし、インボイス制度の観点からは、公共交通機関の利用で3万円未満の場合は帳簿のみの保存で良い一方、それ以外の場合はインボイスの保存が必要になります。

    • 回答日:2025/09/22
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    回答者についてくわしく知る

    内定前の面接時に、対象者へ支給した交通費の取り扱いは次の通りです。
    ・実費精算 → 消費税の課税仕入
    ・実費精算以外 → 消費税の対象外仕入

    社員となる前の支出であるため、出張旅費規程の特例は対象外となりますが、インボイスの公共交通機関の特例は適用可能です。

    • 回答日:2025/09/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee