勘定科目と税区分を何にしたらいいですか?
商工会議所の年会費の処理についてです。
勘定科目と税区分を教えてください。
租税公課と不課税でいいでしょうか?
勘定科目につきましては、商工会議所の年会費は、基本的には「諸会費」勘定で処理されます。
諸会費は、商工会議所など業務に関連する団体への会費に使用される勘定科目になります。
税区分につきましては、商工会議所の年会費は、「不課税」として処理されます。
これは、団体の業務運営に必要な通常の会費であり、サービスの対価性がないと判断されるためです。
したがって、勘定科目は「諸会費」、税区分は「不課税」として処理となります。
- 回答日:2025/10/02
- この回答が役にたった:2
商工会議所の年会費の処理についてですね。
**勘定科目は「諸会費」または「租税公課」、税区分は「不課税」**で処理するのが一般的です。
勘定科目について
諸会費(しょかいひ): 商工会議所や同業者団体など、事業に関連する団体へ支払う会費を処理する科目です。こちらを使用すると、費用の内容が分かりやすくなります。
租税公課(そぜいこうか): 国や地方公共団体に納める税金や、商工会議所のような公的な団体への会費などを処理する科目です。
どちらの勘定科目を使用しても会計上は問題ありませんが、一度決めた勘定科目を毎年継続して使用するようにしましょう。
税区分について
商工会議所の年会費は、サービスの対価として支払うものではないため、消費税の対象外となります。したがって、税区分は不課税となります。
摘要欄に「商工会議所年会費」などと記載しておくと、後で確認する際に分かりやすいです。
- 回答日:2025/10/01
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
勘定科目は「諸会費」にして継続して使用します。投稿日:2025/10/01
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る諸会費勘定・消費税不課税でご対応ください。
- 回答日:2025/10/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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