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税区分は何を選択すれば良いのでしょうか?

    インボイス未登録の建築業ひとり親方です。
    3月まで元請けからの売上は消費税8%
    を補助して貰っていたので税区分は課税売上8%で入力していました。今は補助が終了したので消費税は貰っていないのですが、その場合税区分は何を選んだら良いのでしょうか?

    補助されていたとしても消費税区分は10%です。
    たとえば、11,000円のところ、10,800円もらっていたとしても、税込価額としては、全額課税売上10%とします。
    消費税分は払ってもらえない場合でも、税込価額として、全額課税売上10%とします。

    • 回答日:2025/10/02
    • この回答が役にたった:0
    • 返答ありがとうございます。
      では、3月までの税区分も、課税売上8%から10%に変更し、以降も課税売上10%を選択するで理解いたしました。
      お忙しい中ありがとうございました。

      投稿日:2025/10/02

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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