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設立前の講習費用について

    設立日前に、会社設立のための講習を受けていた場合、その費用は創立費として仕訳できますか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    はい、創立費にしていただいて大丈夫です。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/02/23
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